デリヘル会計 タイトル

 
 
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突然の国税局・税務署の無予告調査立会可能
 
 
税理士が風俗業、主にデリヘル(デリバリーヘルス)の会計、経理、税金申告、経営、節税情報、労働トラブル対応、社会保険・労災手続情報を提供しているサイトです。
 
デリヘル会計 タイトル
   
  
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風俗店や水商売のマイナンバー対策

 

危惧されるリスクとは?

 
マイナンバー(共通番号制度)とは、特定の個人を行政手続において識別するための番号のことです。
行政事務の効率化や行政サービスの手続の簡素化・利用者の負担軽減などのメリットがあります。
しかしメリットがあればデメリットも陰では当然あります。
 
今、もっとも危惧されているデメリット・リスクがプライバシーの侵害です。
 
このリスクが風俗店や水商売の経営に大いに痛手になる可能性が高いです。
例えば「デリヘル店等で働いていることがマイナンバーのせいで親ばれや旦那ばれしてしまう!」とキャスト・嬢やスタッフの方が思いこんだとします(実際はばれることなどそうはないと思われますが)。
 
するとデリヘル業界で働こうと思う人が減り、求人を出しても人が集まらなくなり、事業を継続できなくなる可能性があります。
 
よってマイナンバー制度が始まっても親ばれや旦那ばれ、勤務先にばれるリスクはない、大丈夫と店側がきちんとキャスト・嬢やスタッフの方に説明して理解しておいてもらわないと近い将来、店の経営が大変なことになってしまう可能性があります。
 
ですのでデリヘルやキャバクラ等の経営者・店長はマイナンバー(共通番号制度)について勉強して対策を練っておく必要があります。
 
一方でキャバクラやバーなどの1号・2号営業のホステス、ホストに対する報酬には、マイナンバーの記載が必要になるため、お店側にマイナンバーを報告する義務や店側から聞かれる機会が増加し、これまで以上に税務署等から所得の捕捉がされやすい状況になると考えられ、対策が重要課題です。
 
(所得税法204条第1項第6号)
キャバクラ・ホストクラブ・バー・クラブ等に所属するいわゆるホステス、コンパニオン、キャスト、ホスト等の業務に基く報酬の場合。通称『6号該当』者は、店側が源泉徴収義務者となり、同一人に対して年間50万円超の報酬の支払がある場合は、税務署に支払調書等の提出をする必要があります。
 
 
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