デリヘル会計 タイトル

 
 
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突然の国税局・税務署の無予告調査立会可能
 
 
税理士が風俗業、主にデリヘル(デリバリーヘルス)の会計、経理、税金申告、経営、節税情報、労働トラブル対応、社会保険・労災手続情報を提供しているサイトです。
 
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デリヘル起業で注意すべき罰則

■デリヘルを開業したら「風営適正化法」などに注意しましょう。
  違反すると様々な罰則がついてきます。

 
風営適正化法などに違反すると、懲役刑や罰金刑を科せられることがあります。
ここで注意しなければならないのは、違反した従業員はもちろん経営者も処罰されるということです
ちなみにこの指示に従わないと、営業停止などの行政処分を受けることになります。
 
【主な罰則】

・風俗営業の無許可営業

 2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科

・店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等営業
 (デリバリーヘルスの受付所営業も同様)

 2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金またはこれの併科

・18才未満の者を風俗営業等において従事させること、客とすること

 1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科
 
 
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・客引き

 6ヵ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科

・客引きするため立ちふさがり、つきまとう

 6ヵ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科

・性風俗関連特殊営業の無届営業

 6ヵ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金またはこれの併科

・外国人ホステス等の就労資格の確認義務懈怠

 100万円以下の罰金

・性風俗関連特殊営業の人の住居へのビラ等の頒布、
 広告制限区域等における広告物の表示など

 100万円以下の罰金
 
 
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