デリヘル会計 タイトル

 
 
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突然の国税局・税務署の無予告調査立会可能
 
 
税理士が風俗業、主にデリヘル(デリバリーヘルス)の会計、経理、税金申告、経営、節税情報、労働トラブル対応、社会保険・労災手続情報を提供しているサイトです。
 
デリヘル会計 タイトル
   
  
突然の国税局・税務署 の無予告調査立会可能
 
 

 税理士が風俗業、主にデリヘル(デリバリーヘルス)の会計、経理、税金申告、経営、節税情報、労働トラブル対応、社会保険・労災手続情報を提供しているサイトです。

税務署が突然、調査にやってきたら?

相手が税務署から来たのか国税局から来たのか、名前や役職を確認して税理士に連絡をしましょう

 
 
 
 税務署があなたのデリヘル店へ予告なしで税務調査にやってきたら、どうしますか?自分一人で税務調査に立ち会えるでしょうか?
 
 現実的な話として、素人が税務署と税金に関してやりとりすることはまず不可能です。向こうは税金のプロですので、まず太刀打ちできません。
 
 そこでこちらも税金のプロである税理士等を税務署との仲介(調査立会と申告)を依頼しましょう。その旨を税務署へ申し出て速やかに税理士の人選を行い、当日は必要最低限の資料の開示にとどめてもらいましょう。初日の資料の開示や証言がその後の調査の行方に影響を及ぼします。
 
 あとは税理士と協議し、資料の作成を依頼。直接的な質問検査にはある程度自分で応対する必要がありますが、その他は税理士におまかせしましょう。
 
 その時、着手金やおおよその調査終了までの費用の見積もりを取っておきましょう。
 
 
当日の調査の対処については当事務所にお問い合わせください。
 
 
無申告税務調査は初期の動きでその後の追徴税額に大きく影響します。
まごまごせず、軽はずみな言動は避け、税理士の助言をよく聞き対応すべきです。
 
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 そして税務調査において大切なことは、毎日の収入、サーバー関連費用、広告費、人件費、家賃、設備関連費などの契約書や支払いに関する証拠資料、その他デリヘル店特有の経費について帳簿に類する書類を作っておくことです。
 
 そうすれば税理士に開示して適切なアドバイスを得ることが可能となります。とにかく資料をすみやかに開示してもらうことが解決までの早道です。
 
 なお税務調査の際にパソコンを持って行かれないようにしましょう(税務署はお気に入りや履歴をよくみます)。
 
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税務署が入ったら当日は
 
・とにかく税理士に電話する。 
 
・その日は動かない
 (本当のオーナーの所や関係者の所へ行ったりしない、税理士以外とは接触しない)。